経過措置期間とは?

東京証券取引所の市場区分の再編(プライム、スタンダード、グロース市場への再編)に伴い、上場会社は再編後の3年間は各市場の上場維持基準を満たしていなくても、基準達成に向けた計画書を開示すれば上場維持を認められており、その期間が経過措置期間です。本来の上場維持基準と経過措置期間の基準についてはそれぞれ下表の通りです。

~各市場区分における上場維持基準~

出典:東京証券取引所WEBサイトから抜粋

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